東日本外来小児科学研究会会則 (平成22年4月4日改正)
第1条 この会は東日本外来小児科学研究会と称する。
第2条 この会は小児の総合医療と外来診療に関する研究と教育を促し、もって小児医療の向上をはかることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 学術集会
2. 会員相互の親睦及び情報の伝達
3. 関連団体との連携及びその活動支援
4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 この会の事務局は世話人会で定めるところに置く。
第5条 この会の会員は、本会の目的に賛同するもので、所定の手続き(氏名、勤務先、住所、職種を明記)をして申し込まなければならない。
第6条 会員は本会が行う事業に参加し、発表あるいは意見を述べることができる。
第7条 会員は会則、決議事項を尊重しなければならない。
第8条 本会の運営費は学術集会の参加費から充当する。
第9条 この会に次の役員を置く。
代表世話人(会長)1名、事務局長1名、他に世話人若干名。
第10条 世話人は世話人会を組織し、この会の運営に関する事項を議決し処理する。
第11条 世話人は世話人会で選出し、任期は3年とし、再任を妨げない。
第12条 年2回以上学術集会を開催する。必要に応じ学習会などを開催することができる。
第13条 この会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。会計担当世話人は会計報告を会員に周知しなくてはならない。
付則 この会則は平成22年4月4日から施行する。
事務局は当面、星川小児クリニック(横浜市保土ヶ谷区星川2−4−1)に置く。